商標権の出願から登録までの流れと費用をフロー図をまじえ、分かりやすく解説!
「商標」は、自己の業務に係る商品/役務(サービス)を、他人の商品/役務(サービス)と識別するための「識別標識」です。
世間では「トレードマーク」や「ブランド」という呼び方をされることも多く、極めて身近な存在であり、日常生活の全範囲に渡って幅広く使用されています。
「商標権」は、私的財産権であって、指定商品/役務について登録商標を独占排他的に使用できる権利です。
「商標の類似」とは、「商品/役務(サービス)」について出所の混同を生じる程度に似ている現象」と理解することができます。
商標は識別標識ですから、「商標Aが付された商品/役務(サービス)」と「商標Bが付された商品/役務(サービス)」との間で出所の混同を生じれば、商標Aと商標Bとは類似しているということになります。
「商品あるいは役務の類似」とは、「ある商標が付された商品/役務同士を比較したときに、商品/役務について出所の混同を生じる程度に似ている現象」と理解することができます。
商標法第三条及び第四条の要件。