<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商標と商標事務所のことなら商標ナビ！ &#187; １.商標の機能・性質</title>
	<atom:link href="http://www.shohyonavi.com/category/qanda/kinou/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shohyonavi.com</link>
	<description>商標と商標事務所の情報満載の商標のポータルサイト、商標ナビ。失敗しないための商標事務所の選び方をはじめ、商標出願前に必要な商標の知識や商標事務所について解説。特許事務所を利用した出願と自己出願の違いや商標に関する最近のNEWSも掲載。商標出願、商標登録、商標調査、商標侵害についての細かい情報についても網羅。商標ナビは、あなたが必要としている商標に関する情報を全て無料で提供します！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Q1-10 立体商標とは?</title>
		<link>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%ab%8b%e4%bd%93%e5%95%86%e6%a8%99.html</link>
		<comments>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%ab%8b%e4%bd%93%e5%95%86%e6%a8%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[１.商標の機能・性質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%ab%8b%e4%bd%93%e5%95%86%e6%a8%99.html</guid>
		<description><![CDATA[ A1-10立体商標とは、立体的な形状に対して認められた商標の事を指します。商標法改正によって1997年から立体商標を特許庁に登録することができるようになりました。
立体商標と商標法改正

立体商標は1997年の商標法改正によって認められましたが、それまで商標は文字、記号、図形（立体商標と対比して平面商標と呼ばれることもある）に対して認められるのみであったため、立体的な形状は商標法によって保護することは出来ませんでした。それまでは不正競争防止法などで立体的な形状を保護することしかありませんでした。不正競争防止法では保護されやすい立体的形状と保護されにくい立体的形状とあったことや、国際的な商標制度の調和の観点から、1997年の法改正によって立体商標が認められるに至りました。アメリカでは古くから立体商標制度が認められていましたが、1990年代に入り欧州各国で立体商標制度の導入が相次いだために、日本でも導入が進められたと思われます。

立体商標の事例

菓子や飲料水の容器やイメージキャラクターなどに立体商標は適用できるために、企業の知的財産戦略、もとい商標戦略に多大な影響を及ぼしました。
有名な立体商標としては、
コカ・コーラの瓶
株式会社ひよ子の菓子
森永製菓のサイコロキャラメル
不二屋のペコちゃん人形
かに道楽の看板
などがあります。

立体商標の要件

立体商標は、立体的な形状のものすべてに認められたわけではありません。立体商標には識別力を有し、工夫のしてある、つまりありふれている方法で表示した形状とは言えないものに認められます。その上で、立体商標であることを出願書類に明記する必要があります。

コカ・コーラとヤクルト立体商標

コカ・コーラ社の瓶は容器の立体商標としては日本最初に認められたもので、ブランドシンボルとして確立されていて、販売実績もあるために、商標登録が認められました。コカコーラの主張は8割近くの人が瓶の形だけで認識できたというものでしたので、他社商品とは容易に識別出来ると判断されたものだと考えられます。
しかしながらヤクルト社のあの容器の形状は認められず、知財高裁に棄却されましたので、どれだけその形状がブランドイメージとして確立されているかは判断が難しいものだと思われます。

株式会社ひよ子の立体商標権を巡る問題


株式会社ひよ子の立体商標権を巡る問題は、立体商標である「ひよ子」について、元々立体商標権をもつ「ひよ子」ですが、全国に類似した菓子を多数持つために、商標登録の有効性について問われた商標訴訟問題です。
原告
特許権者　株式会社ひよ子
被告
二鶴堂

株式会社ひよ子が有限会社二鶴堂に対して使用差し止め請求を起こしたが、それに対して二鶴堂がひよ子社に対して商標登録無効審判を起こした。

雛に模した菓子やその立体人形の「ひよ子」は元々2003年に特許庁から立体商標が認められていました、しかし、2004年に似た形状の饅頭を販売していた「二鶴堂」を商標権侵害で訴訟すると、二鶴堂は「ひよこ等の鳥の形状の菓子はありふれていて、形状に識別力は見られない」として立体商標無効審判を起こしました。特許庁は「確かに鳥の形状の菓子はありふれているが、販売実績を踏まえると消費者は『ひよ子』と識別出来る」という審決を下しました。

その請求不成立の審決を受けて二鶴堂が審決取消訴訟を起こしたが、知財高裁は特許庁の審決取消の判決を下した

「二鶴堂」は審決取消訴訟を起こすと、2006年に「『ひよ子』のような形状と類似した菓子は多くあり、ひよ子の形状自身には十分な自他商品識別能力があるとはいえない」として、特許庁の審決を誤りという判断を知的財産高等裁判所は下しました。

それを受けてひよ子社は知財高裁の判決を控訴しましたが、最高裁は上告を棄却したため、特許庁の審決取消が確定した


2007年4月に最高裁第一小法廷はひよ子社の上告を棄却する判決を下しました。この件では商標登録が取り消されたわけではなく、あくまでも特許庁が二鶴堂の商標無効審判に対する審決を取り消す性質のものです。

詳細：知的財産高等裁判所　ひよ子に関する審決取消請求事件
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%ab%8b%e4%bd%93%e5%95%86%e6%a8%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1-9 なぜ、商標は登録異議申立をすることが出来るのが権利の付与後からなのですか?</title>
		<link>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%99%bb%e9%8c%b2%e7%95%b0%e7%be%a9%e7%94%b3%e7%ab%8b.html</link>
		<comments>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%99%bb%e9%8c%b2%e7%95%b0%e7%be%a9%e7%94%b3%e7%ab%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 07:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[１.商標の機能・性質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shohyonavi.com/qanda/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%85%a8%e8%88%ac/%e7%99%bb%e9%8c%b2%e6%84%8f%e7%be%a9%e7%94%b3%e7%ab%8b%e5%af%a9%e5%88%a4.html</guid>
		<description><![CDATA[ A1-9審査期間が長期になってしまい、権利付与を少しでも早くしてほしいと早期審査制度などが設けられる日本の状況においては、登録異議申立を権利付与後に行う方が、登録査定までをスムーズに進められて早期権利付与に至ると考えられたためです。
登録異義申立制度とは？

登録異議申立制度とは、間違った商標が登録され、本来使用されるべき商標が登録できないという状況を防ぐべく、必要のない商標に対して異議を申し立て、登録の無効の審判を請求出来る制度です。不使用取消審判などがこれに当たります。

昔は付与以前だったけれど･･･

以前までは商標権は付与前に登録意義申立制度を行使することになっていましたが現在では、法改正により付与後となっています。それは日本では早期審査制度などが採用されるほど審査が長期になってしまう現状があり、登録査定までをスムーズに進められて早期権利付与に至ると考えられたために、登録異議申立を権利付与後に行う方式に法改正されました。

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%99%bb%e9%8c%b2%e7%95%b0%e7%be%a9%e7%94%b3%e7%ab%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1-8 結合商標とは?</title>
		<link>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%b5%90%e5%90%88%e5%95%86%e6%a8%99%e3%81%a8%e3%81%af.html</link>
		<comments>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%b5%90%e5%90%88%e5%95%86%e6%a8%99%e3%81%a8%e3%81%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[１.商標の機能・性質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shohyonavi.com/qanda/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%85%a8%e8%88%ac/%e7%b5%90%e5%90%88%e5%95%86%e6%a8%99%e3%81%a8%e3%81%af.html</guid>
		<description><![CDATA[ A1-8結合商標結合商標とは、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標など、様々な種類がある商標の中で、これらを基本形として、2つ以上組み合わせたものが結合商標です。
商標の形状と種類

商標は文字や形に限らず様々な形式で登録されています。また、その組み合わせであったり、色彩を施したりすることでも商標の形式として認められています。商標として登録できるのは「目視」出来るものが前提として、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標を基本形として、それらを2つ以上組み合わせたものが結合商標です。さらに結合商標などに色彩を施したものを色彩商標といいます。
現代において商標調査においては結合商標のような組み合わせを用いたものが多く、また結合商標である方が識別力が高いと言えます。

結合商標の具体例

日本通運株式会社のペリカン便のマーク、ヤマト運輸のクロネコヤマトの宅急便のマークは文字と図形を組み合わせた結合商標の良い例です。

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%b5%90%e5%90%88%e5%95%86%e6%a8%99%e3%81%a8%e3%81%af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1-7 地域団体商標制度とは？</title>
		<link>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%9b%a3%e4%bd%93%e5%95%86%e6%a8%99%e5%88%b6%e5%ba%a6.html</link>
		<comments>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%9b%a3%e4%bd%93%e5%95%86%e6%a8%99%e5%88%b6%e5%ba%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[１.商標の機能・性質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shohyonavi.com/qanda/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%85%a8%e8%88%ac/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%9b%a3%e4%bd%93%e5%95%86%e6%a8%99%e5%88%b6%e5%ba%a6.html</guid>
		<description><![CDATA[ A1-7地域団体商標制度とは、地域内の事業者が協力して、その地域の名称を取り込んだブランドを、その地域と歴史的・文化的等何らかの関連性を有する特定の産物や役務に統一して使用する取り組みの活発化を図る精度です。
地域団体商標の例

どのようなものが地域団体商標になるかというと、一般的には「地域名」に「商品名」を組み合わせたものとなります。例えば、「夕張メロン」（地域名：「夕張」＋商品名：メロン）、「喜多方ラーメン」（地域名：「喜多方」＋商品名：ラーメン）などの例が考えられます。「西陣織」、「小千谷紬」なども地域ブランドとなります。

詳しくは「商標トピックス」の地域団体商標の項をご覧ください。
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%9b%a3%e4%bd%93%e5%95%86%e6%a8%99%e5%88%b6%e5%ba%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1-6 商標権の譲渡は認められていますか?</title>
		<link>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e6%a8%a9%e8%ad%b2%e6%b8%a1.html</link>
		<comments>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e6%a8%a9%e8%ad%b2%e6%b8%a1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 05:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[１.商標の機能・性質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shohyonavi.com/qanda/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%85%a8%e8%88%ac/%e5%95%86%e6%a8%99%e6%a8%a9%e8%ad%b2%e6%b8%a1.html</guid>
		<description><![CDATA[ A1-6現行法では商標権の譲渡は認められております。
商標権の譲渡が認められている理由

旧法においては出所の混同などは需要者を惑わせる可能性があるなどして、自由な商標権の譲渡は認められていませんでしたが、現行法では以下の様な理由で商標権の譲渡は認められております。ただし無制限ではなく、商標権の性質に応じて一定の制限は設けられています。
1.現在、商標こそ違うものの画一化した商品が大量に出回っているために、需要者側にも品質さえ保証されれば譲渡によって出所が混同しようともさほど影響はないとされ、公益上は問題ないため。
2.品質保証はあくまでも商標権者の営業努力によって達成されるものであり、営業の同一性の有無によるものではないため。
3.商標の目的は商品に営業上の信用を付与するものでもあるので、それ自体に財産的な性質を持つものとなっています。もし商標権の譲渡を認めなければ商標の経済的価値を否定してしまうことになるため。

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e6%a8%a9%e8%ad%b2%e6%b8%a1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1-5 商標権における義務とは?</title>
		<link>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e6%a8%a9%e3%81%ae%e7%be%a9%e5%8b%99.html</link>
		<comments>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e6%a8%a9%e3%81%ae%e7%be%a9%e5%8b%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[１.商標の機能・性質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shohyonavi.com/qanda/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%85%a8%e8%88%ac/%e5%95%86%e6%a8%99%e6%a8%a9%e3%81%ae%e7%be%a9%e5%8b%99.html</guid>
		<description><![CDATA[ A1-5商標権が保護対象としている業務上の信用は、商標を使用することによって付加されます。ただし、日本では登録主義をとっているので使用していなくとも使用する意志さえあれば商標登録することは出来ます。
商標権の義務とは具体的には？

商標法では商標権者に義務を課すことによって商標本来の目的である需要者の利益保護や業務上の信用の維持を図っています。上の場合では使用義務を課すことで需要者の利益を保護しています。
使用義務を含む以下の4つが具体的な商標権の義務となります。
・使用義務
・正当な権利行使の義務
商標権者がその優越権を悪用して不正な取引制限または不公正な取引方法などを行うことは取引秩序の氾濫、ひいては業務上の信用を失うことになります。そのような事が起こらないように、商標権者が不正使用をした場合、出所の混同が生じた場合、使用者が不正使用をした場合に取消審判を請求する事が出来ます。
・商標登録表示義務
指定商品または役務の使用の際に商標登録表示をすることは、第3者が商標権を侵害しないよう警告の役目を果たす上に、他の商品または役務との差別化を図る上で業務上の信頼を高める役割も持ちます。
虚偽表示に関しては罰則規定があります。
・登録料納付義務
権利者には権利を得る代わりに、登録料の納付義務が課せられます。

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e6%a8%a9%e3%81%ae%e7%be%a9%e5%8b%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1-4 商標の先願主義とは?</title>
		<link>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%85%88%e9%a1%98%e4%b8%bb%e7%be%a9.html</link>
		<comments>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%85%88%e9%a1%98%e4%b8%bb%e7%be%a9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[１.商標の機能・性質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%85%88%e9%a1%98%e4%b8%bb%e7%be%a9.html</guid>
		<description><![CDATA[ A1-4日本では先願主義という、同じような内容・類似した内容の出願が異なる出願人によって行われた場合、早い日に出願した者に登録を認める主義をとっています。

先願主義の例外

しかし、その先願主義にも例外を認めています。具体的な例として、博覧会などに出品していた商品などについて使用した商標は、その出品日から6ヶ月以内であれば、その出品日を基準として商標登録出願を行うことが可能です。ただしその博覧会によっては特許庁長官が認めているものである必要がある場合があります。
他にもパリ条約を利用して国内優先権の主張をする場合や、出願分割や出願の変更によって出願日を遡及させる場合などがあります。

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%85%88%e9%a1%98%e4%b8%bb%e7%be%a9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1-3 商標の効力の禁止権・専用権とは?</title>
		<link>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%a6%81%e6%ad%a2%e6%a8%a9%e5%b0%82%e7%94%a8%e6%a8%a9.html</link>
		<comments>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%a6%81%e6%ad%a2%e6%a8%a9%e5%b0%82%e7%94%a8%e6%a8%a9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 18:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[１.商標の機能・性質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shohyonavi.com/qanda/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%85%a8%e8%88%ac/%e5%95%86%e6%a8%99%e3%81%ae%e5%bd%b9%e5%89%b2%e3%83%bb%e6%a9%9f%e8%83%bd.html</guid>
		<description><![CDATA[ A1-3専用権は自分の商標と同一のものについて独占排他権を有する権利、禁止権というのは自分の商標と類似のものについての排他権を有する権利です。
商標権の効力、専用権と禁止権

出願した商標の登録料を納めると商標権が発生して、商標権が有効となります。商標権のもつ効力として専用権と禁止権という範囲があります。

専用権とは？

専用権は自分の商標と同一のものについて独占排他権を有する権利です。つまり、自分の指定商品および役務についての登録商標を他人に使用された場合、商標権の侵害とみなし、禁止または排除する権利です。

禁止権とは？

禁止権というのは自分の商標と類似の範囲についての排他権のみを有する権利です。
つまり登録商標の防衛としての権利です。従って、独占権がないので類似の範囲を自ら使用することは事実上できません。

専用権と禁止権の違い。

専用権と禁止権の違いとしては、専用権は商標『同一』の場合、禁止権は商標『類似』のものについて権利が発生し、専用権の場合のみ独占権があります。

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e7%a6%81%e6%ad%a2%e6%a8%a9%e5%b0%82%e7%94%a8%e6%a8%a9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1-2 商標における「類似」と「同一」の違いとはなんですか？</title>
		<link>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e9%a1%9e%e4%bc%bc%e3%81%a8%e5%90%8c%e4%b8%80.html</link>
		<comments>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e9%a1%9e%e4%bc%bc%e3%81%a8%e5%90%8c%e4%b8%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 10:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[１.商標の機能・性質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shohyonavi.com/qanda/4.html</guid>
		<description><![CDATA[ A1-2商標は標章（マーク）と商品等の二つの類似性を見ることで商標同一か商標類似かを判断します。下の図は簡単に類似と同一を区分したものです。つまり標章と商品等のどちらかが非類似であればその時点で商標も非類似となります。
類似と同一


商標同一
標章同一　+ 商品等同一
商標類似
標章類似　+ 商品等同一
標章同一　+ 商品等類似
標章類似　+ 商品等類似


商標権の効力と類似

単に商標権のもつ効力について簡単に説明すると、商標権には専用権と禁止権という範囲があり、専用権は自分の商標と同一のものについて独占排他権を有する権利、禁止権は自分の商標と類似の範囲についての排他権のみを有する権利です。つまり商標が同一か類似かでできることが異なるので、この類似と同一の概念を考えることが非常に重要になってきます。

標章の類似性

通常は、標章の類似性が重要で、標章には類似性を判断する基準として外観、称呼、観念があります。
それぞれ例を挙げると、外観類似（「ライオン」と「テイオン」）、称呼類似（「ＮＨＫ」と「ＭＨＫ」）、観念類似（「キング」と「王様」）などが挙げられます。全ての商品・役務には、類似関係を示す「類似群コード」が付されていて、商品／役務の類似関係を判断する際には極めて重要な判断材料となります。

類似と同一の補足

詳細な類似と同一の基準は、[pdf]商標法4条1項11号の商標審査基準（特許庁ＨＰ）をご覧になってください。
ただ、離隔的観察、全体観察、結合商標では分離観察など、専門的な判断が必要となるケースもありますので、弁理士に相談にするのが確実でしょう。

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e9%a1%9e%e4%bc%bc%e3%81%a8%e5%90%8c%e4%b8%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q1-1 商標権にはどんな機能があるのでしょうか？</title>
		<link>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e6%a8%a9%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd.html</link>
		<comments>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e6%a8%a9%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 09:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[１.商標の機能・性質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shohyonavi.com/qanda/1.html</guid>
		<description><![CDATA[ A1-1商標権を得ることで自他商品等識別機能、出所表示機能、品質等保証機能広告宣伝機能を得ることが出来ます。
商標の4機能

自他商品等識別機能
他の商品（サービス）と区別する機能
出所表示機能
一定の出所から提供された商品（サービス）であることを認識する機能
品質等保証機能
その商品を付した商品（サービス）であれば、同一の品質（質）を有することを保証する機能
広告宣伝機能
様々なＰＲ活動の中で商標が使われることにより、ブランド化されていく機能

商標の機能の具体例

商標権の最も重要な機能として、自社の商品と他社の商品を区別する機能が挙げられます。ここから様々な機能が派生しています。モルツはサントリーのビール、スーパードライはアサヒのビールといった具合です。これにより、「その商品を作っている会社はあそこだ」とか、「アサヒスーパードライはあの味だな」といった具合に安心感がありますし、一定の品質も保証していることになります。
ただそこに行き着くために企業は多額のお金をかけ、日々プロモーションを行っています。従ってこのブランドを傷つける行為をされたり、第三者に同じ商標を付した商品を販売されることがあれば、企業としては大きな損失となりますので、法律上で保護する必要があります。
その際に、商標権という形で権利を取得していれば、その商標を使っている者に対し、権利者は差止請求権や損害賠償請求権を行使することができますので、速やかな防衛策をとることも可能となります。

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shohyonavi.com/qanda/kinou/%e5%95%86%e6%a8%99%e6%a8%a9%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
