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	<title>商標と商標事務所のことなら商標ナビ！ &#187; 5．商標の有効期間・更新制度</title>
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		<title>Q5-7 商標の希釈化とは?</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[5．商標の有効期間・更新制度]]></category>

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		<description><![CDATA[ A5-7商標の希釈化とは著名な商標が、権利者以外に使用されてしまうことで、登録商標そのものの自他識別力が失われてしまい、商標の機能が弱まってしまうことをさします。
商標の希釈化が何故起こるか？

商標の保護対象は「マーク（標章）」そのものではなく、あくまでもそのマークに使用されることで付与される「信用」が保護されます。原則、指定商品や指定役務に類似していない商品等に、権利者以外が登録商品を使用しても商標権の侵害とはなりません。
しかし著名商標に限り、商標の権利者以外のものが指定商品等に類似していない商品等を使用する場合商標の希釈化が生じてしまいます。

商標の普通名称化による希釈化の具体例

セロファン製のテープが「セロテープ」と呼ばれていたり、調味料の「味の素」と呼ばれているのは、商品が登録商標でありながら、あまりにも一般的に使われるあまり、普通名称化して商標の機能が弱まってしまう例です。

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		<title>Q5-6 商標はなぜ存続期間の更新登録制度があるのでしょうか?</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ A5-6商標権は、商標を使用することによってその商標に付与される業務上の信用を保護するため、存続期間を限ることで逆に商標法の目的に反したものとなってしまうためとされています。
商標と特許の存続期間

商標権の存続期間は10年と特許権の存続期間が20年であることを考えると短いと言えます。
しかし商標権は、他の工業所有権と異なり、更新登録の申請を行うことでさらに10年間延長を行うことができる半永久的な権利なのです。ではなぜ商標権のみがこのような更新登録制度が認められているのでしょうか。
特許権等は、新規の発明等を創作し公開することで、その代償として一定期間の独占的な
使用を認める権利です。一定期間後は権利者以外にも自由な使用を認めますので双方の要求を同時に満たしたものとなっています。

補足

商標権の場合は、商標を使用することによってその商標に付与される業務上の信用を保護するためにあるものですから、存続期間を限ってしまっては逆に蓄積された業務上の信用の保護という商標法の目的に反したものとなってしまいます。そこで、使用されない商標に永久的な権利を認めていても仕方がないので、このような個別の存続期間の更新制度を設けているといえます。

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		<title>Q5-5 書体のみを変えた商標を使っていて、不使用取消審判を請求されたのに対して一切救済はないのでしょうか?</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 05:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[5．商標の有効期間・更新制度]]></category>

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		<description><![CDATA[ A5-5このケースにおいて書体を変えただけでしたら、かなりの確率で救済されます。
不使用取消審判とは？

商標法において、商標登録後に3年以上使用の意志がないとみなされた場合は取り消すことができるかどうかの審判を請求することを認めています。この審理を不使用取消審判といいます。
不使用取引審判とは使用のする意志のない商標を認めていても、逆に商標権者の業務上の信用を失うことになり、経済の発展につながらないと考え、その使用を望む第3者ためにこれを開放するべきであるという観点より実施されている制度です。

登録商標の使用の概念

「不使用」に該当しないためには、登録商標を指定商品等に使用していることが求められます。類似範囲（禁止権の範囲）の使用では「不使用」となり、取消の対象になります。
ただ、商標法50条第1項で、社会通念上同一と認められる商標を使用していれば登録商標の使用に該当すると規定されており、具体例が示されています。
1. 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
2. 平仮名、片仮名、ローマ字を相互変換し、かつ同一の称呼及び観念を生ずる商標
3. 外観において同視される図形からなる商標
4. 上記以外の社会通念上同一と認められる商標
従って、今回のケースは1.に該当するので登録商標の使用となり、不使用取消審判の対象外になると考えられます。色違いの商標を使用していた場合には登録商標の使用と認められています（商標法第70条）

実際に審判を請求された場合の対応

すでに審判を請求されていますので、登録商標を使用しているということを商標権者自身が証明する必要があります。この場合の立証責任が商標権者側にあることに注意してください。今回は、上記の理由から社会通念上同一と認められる商標を使っており、不使用取消審判の対象外である旨を述べればＯＫです。
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		<title>Q5-4 不使用取消審判とは?</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[5．商標の有効期間・更新制度]]></category>

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		<description><![CDATA[ A5-4不使用取消審判とは使用のする意志のない商標を認めていても、逆に商標権者の業務上の信用を失うことになり、経済の発展につながらない、商標の本来の目的を果たしていないとされ、その使用を望む第3者ためにこれを開放するべきであるという観点より実施されている制度です。
不使用取消審判と登録主義

日本において、商標は登録主義という、使用する意志さえあれば商標登録をすることができる制度を用いてます。しかし、商標登録後に3年以上使用の意志がないとみなされた場合は取り消すことができるかどうかの審判を請求することができます。これを不使用取消審判といいます。

なぜ不使用取消審判を採用しているのか？
商標は、商標権になってもそれだけで価値があるわけではありません。その商標が使われ、世間に周知・著名になりブランド力や他の商品と識別されうることで初めて価値が生まれます。
従って、いつまでも使われていない商標には価値がありませんし、逆に他の人が商標を選ぶ際に不利益になります。第三者は登録商標と類似する商標権を取得できないため、商標を決める際の選択の幅を強制的に狭められるからです。そのため、不使用と考えられる他人の商標を取消にすることが出来る不使用取消審判制度というものを採用しています。

登録商標の「使用」の概念

「不使用」に該当しないためには、登録商標を指定商品等に使用していることが求められます。類似範囲（禁止権の範囲）の使用では「不使用」となり、取消の対象になります。
ただ、商標法50条第1項で、社会通念上同一と認められる商標を使用していれば登録商標の使用に該当すると規定されており、具体例が示されています。
1. 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
2. 平仮名、片仮名、ローマ字を相互変換し、かつ同一の称呼及び観念を生ずる商標
3. 外観において同視される図形からなる商標
4. 上記以外の社会通念上同一と認められる商標

防護標章登録制度

ただし防護標章登録制度を利用すれば、使用する予定のない商品や役務（正確には登録商品の指定商品等と非類似の商品等）についても、著名な商標を有していれば権利として保護され、他人の権利化や使用を阻止することも可能です。
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		<title>Q5-3 商標権の存続期間はどれくらいでしょうか?</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ A5-3商標権の存続期間は商標権の設定登録日から10年と定められています。
商標の存続期間には更新登録制度がる

商標権の存続期間において特許権と決定的に違う点は、更新登録申請を行って更新登録料を納めることで、再度10年間の存続期間を得ることができるという点です。更新登録申請できる期間は、商標権の存続期間満了前６ヶ月から満了の日までの間です。更新登録申請を繰り返し行って、事実上永久権として存続させることも可能です。

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		<title>Q5-2 商標を使用しなくても取消にならない防護標章登録制度とは？</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 05:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[5．商標の有効期間・更新制度]]></category>

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		<description><![CDATA[ A5-2防護標章登録制度とは、使用する予定のない商品や役務（正確には登録商品の指定商品等と非類似についても、著名な商標を有していれば権利として保護され、他人の権利化や使用を阻止できる制度です。
なぜ防護標章登録制度が採用されたのか？

なぜ防護標章登録制度が採用されたのでしょうか？商標は、「不使用取消審判」という制度があるため、商標権を取得してもその商標を使用していなければ取消になるというリスクを持っています。従って、使用しない商標はとらないのが原則ですが、それだけではどうしようもない場合がでてきます。防護標章という制度がなければ他社が著名業者のブランドにただ乗りすることなどが考えられます。そのために防護標章登録制度が採用されています。

防護標章の例
防護標章が必要な例として、ＳＯＮＹは航空事業をやらないと仮定します。このとき、ＳＯＮＹは航空事業をやらないので「ＳＯＮＹ航空」などの商標はとりません。しかしここで第三者が「ＳＯＮＹ航空」という名前で航空事業を始めたとします。消費者はＳＯＮＹが始めた事業なので安心して利用できるだろうと誤認する恐れがあるので、この第三者は「ＳＯＮＹブランドにただ乗りした」ことになります。
こういったことを防護するため、自己の著名な登録商標で、指定商品等と非類似の商品等について他人が登録商標を使用することで混同を生じる恐れがある場合には、その商品等について防護標章として保護されます。

防護標章登録制度の特徴

防護標章登録制度の特徴としては自分たちが使用することを前提にした制度ではないので、他人の使用を防止する排他権としてのみの性格を有し、その範囲には効力が及ばない点が一般の商標と異なります。

防護標章の費用

防護標章の場合は出願や登録、更新にかかる費用が若干違いますので注意しましょう。

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		<title>Q5-1 商標は一定期間、使用しないと取消の対象になると聞いたのですが、本当でしょうか？</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2007 10:02:14 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[5．商標の有効期間・更新制度]]></category>

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		<description><![CDATA[ A5-1商標は登録は使用することを前提とせずとも登録をすることが出来ますが、他の人の不利益となるために使わない商標を取消す事が出来る不使用取消審判という制度を採用しています。
不使用取消審判とは？

商標では「不使用取消審判」という制度が設けられています。これは何人であっても請求できるので、ある日突然、全く知らない人からこの審判を請求されて商標が取消されてしまう可能性があります。注意しましょう。

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