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	<title>商標と商標事務所のことなら商標ナビ！ &#187; 2.商標登録の要件</title>
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	<description>商標と商標事務所の情報満載の商標のポータルサイト、商標ナビ。失敗しないための商標事務所の選び方をはじめ、商標出願前に必要な商標の知識や商標事務所について解説。特許事務所を利用した出願と自己出願の違いや商標に関する最近のNEWSも掲載。商標出願、商標登録、商標調査、商標侵害についての細かい情報についても網羅。商標ナビは、あなたが必要としている商標に関する情報を全て無料で提供します！</description>
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		<title>Q2-5 実際に使用するか分かりませんが、商標登録をすることは出来ますか?登録主義とは?</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:28:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ A2-7日本では「登録主義」というものを用いていて、実際にその商標を使用するかしないかは商標登録の要件に含まれません。一定の要件さえ満たせば使用するかしないかに関わらず商標登録を受けることが可能なのが登録主義の特徴です。

なぜ登録主義

ただし、あくまでも商標法において保護されるのは商標を使用することによって生まれる商標に付加される業務上の信用でありますので、商標を使用しなければ信用も生まれなくなってしまいます。その観点より、商標を使用するしないに関わらず商標登録を受けることは出来る登録主義をとっています。

不使用取消審判

しかし、一定期間以上使用されなければ事後的に商標権を取り消される不使用取消審判制度があるので注意しなければなりません。

登録主義が反映された商標登録の例

先日、「伊藤ハム」が「女子高生」を商標登録していることが、ネット上で話題になりましたが、商品化しようという意志があれば商標登録出来るいい例でしょう。実際に「女子高生」商標を使った伊藤ハムの商品は実際には０件ですが、現在も食品のネーミングとしての使用を検討している可能性がありますので商標登録された状態です。

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		<title>Q2-4 商標登録の要件である識別力とは?</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:32:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ A2-4識別力とは商標登録の要件であり、識別力を要するかどうかで商標登録の保護対象とするかの要件としています。

商標登録の要件

商標登録を受けるための要件は大きく分けて2つあります。
一つは商品または役務が識別力を有するであること、もう一つは商標登録できない商標に該当しないことです。「商標」は、自己の業務に係る商品／役務（サービス）を、他人の商品／役務（サービス）と識別するための「識別標識」ですので識別力を有することは商標に求められる大前提となります。

識別力を有さない商品・役務の例

以下のような識別力を有さないものは商標登録を受けることは出来ません。
・普通商標
とんかちという商品に商標を『ハンマー』とする場合などがこれに当たります。
・慣用商標
「清酒」について「正宗」とつける場合などがこれに当たります。
・商品の産地や品質、原材料、効能や用途、数量等もしくは役務の価格や使用方法、時期、提供の場所、質、提供の方法、時期等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
商品の原材料ならばバッグに『ナイロン』
商品の用途ならば自転車に『通学』
役務の価格ならば物資輸送に『千円』
役務の提供時期ならば塾の夏期講習に『夏』などがこれに当たります。
・ありふれた氏・名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
『田中』・『佐藤』・『鈴木』などはこれに当たります。
・極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
何もデザイン性のない『直線』や『円』、『球』などの図形がこれに当たります。
・需要者が誰の業務にかかる商品または役務であるかを認識することが出来ない商標
キャッチフレーズなどがこれに当たります。

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		<title>Q2-3 どんな形状であれば商標登録の要件を満たすのでしょうか?</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 18:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.商標登録の要件]]></category>

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		<description><![CDATA[ A2-3目視出来ることを前提に、文字、図形、記号、立体的形状とそれらを結合させたものや行き際を施したものなどが挙げられます。

商標の形状と種類

商標は、図形に限らず文字など様々な形式で登録されていますが、この項では具体的にどのようなもの商標登録が出来るのかを確認します。
商標として登録できるのは下記の６種類のものに限定されます。前提として「目視」によって確認できるもの。
   1. 「文字」（文字商標）
   2. 「図形」（図形商標）
   3. 「記号」（記号商標）
   4. 「立体的形状」（立体商標）
   5. 「文字、図形、記号、立体的形状を適宜結合させたもの」（結合商標）
   6. 「文字、図形、記号、立体的形状あるいはその結合に色彩を施したもの」（色彩商標）

新商標

「臭い（香り）」や「音」は、一部の国では商標登録の対象となりますが、視認することも出来ないために、日本国では商標として認めていませんので、商標登録を受けることができません。
しかし、海外では登録されている事例も実際にあるために、新商標として「動き」、「ホログラム」、「色彩のみ」、「位置」、「トレードドレス」、「音」、「香り」、「味」、「触覚」なども保護対象として認めるかどうかの調査も行われているため、法改正の余地はあると言えます。

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		<title>Q2-2 自分の名前で商標登録の要件を満たすことができるでしょうか。</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 05:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.商標登録の要件]]></category>

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		<description><![CDATA[ A2-2名字は一般には普通に用いられたりありふれたものと見なされますが、例外規定として商標法3条2項を満たす場合、登録が認められることもあります。
「普通に用いられる方法」とその例外

まず、苗字の出願を考えた場合、苗字は商標法3条1項4号の「ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当しますので登録にはなりません。ただ、「普通に用いられる方法」ではない場合や、3条2項の例外規定により「需要者が何人かの業務に係わる商品であることを認識できるに至った」場合には、例外的に登録が認められる場合があります。

登録する際の注意

自分の氏名については、商標法4条1項8号に「他人の氏名は登録できない」旨の記載がありますので基本的に同姓同名の方がいれば、登録できません。その方の承諾を得れば使用できる旨の記載がありますが、現実的にすべての方の承諾をとるのは難しいので権利をとれる可能性は非常に低くなります。仮に登録されたとしても26条1項1号により自分の名前を普通に用いる範囲でなら使い続けることができるようになっています。

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		<title>Q2-1 商標登録の対象商品になるのはどんなもの？</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2007 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.商標登録の要件]]></category>

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		<description><![CDATA[ A2-1商標の対象になるものとしては、大きく分けて、商品と役務（サービス）の二つになります。

商標の対象

商標の対象になるものとしては、大きく分けて、商品と役務（サービス）の二つになります。
空気も商標の対象になります。容器に入れて取引されれば商品となりうるからです。同様の理由で温泉の湯なども商標登録の対象です。液体や気体だからというのはありません。
これらに商標（マーク）を付することではじめて法律上の商標となります。従って、マークを決めるだけでなくマークを付ける商品等を決める必要があります。この点は注意が必要ですね。

商品の条件

商標登録の対象となる商品の定義としては、

独立して取引の対象になる
ある程度、量産可能な
有体動産

という条件があります。
従って、株券は１に反し、一品モノの絵画は２に反し、不動産は３に反するため登録になりません。
ただ、逆に言えば上の条件を満たせば商標上の「商品」になります。
面白いものとしては、原子炉、拳銃、人工衛星などが挙げられます。

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