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	<title>商標と商標事務所のことなら商標ナビ！ &#187; 10.商標全般</title>
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	<description>商標と商標事務所の情報満載の商標のポータルサイト、商標ナビ。失敗しないための商標事務所の選び方をはじめ、商標出願前に必要な商標の知識や商標事務所について解説。特許事務所を利用した出願と自己出願の違いや商標に関する最近のNEWSも掲載。商標出願、商標登録、商標調査、商標侵害についての細かい情報についても網羅。商標ナビは、あなたが必要としている商標に関する情報を全て無料で提供します！</description>
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		<title>Q10-6 知的財産管理技能検定とは?</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:36:57 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ A10-6「知的財産管理技能検定」とは、国家資格制度である技能検定制度の職種の一つである「知的財産管理」職種にかかる検定です。知的財産教育協会が2004年より実施してきた「知的財産検定」が、2008年7月より完全に移行したものが本検定であり、民間資格であったものが国家資格として認定されました。引き続き知的財産教育協会が指定試験機関となっています。団体受検する企業も、多くの知的財産を抱える大手企業が名を連ね、注目度の高さが伺えます。
受検生の目的とレベルに応じた幅広い選択肢

知的財産に関する資格の代表格である「弁理士」資格は合格率1桁代の超難関資格です。それゆえ、敷居が高く、これまで知財に関わる資格の勉強として気軽にできるものがありませんでした。
そこで、知的財産管理技能検定では1級、2級、3級といった形の級制度をとり、受検生の目的および学習レベルにあわせて受検できる点が大きな特徴です。開催地も東京のみならず、大阪、名古屋、岡山、札幌、福岡、北海道など受検する環境も整備されています。

試験の特徴は？

知的財産管理技能検定の試験内容には以下の二つの特長があります。
　　　　　　　　　
    特許・実用新案・意匠・商標・著作権などに代表される知的財産に関する幅広い知識が問われること
    業務上頻繁に必要となる知識について問われ、業務知識と法律知識がバランスよく出題されること

法律知識のみではなく業務知識があわせて問われるのは、「知財部スタッフとしての能力評価指標」という役割を知的財産管理技能検定が担っているためです。受検者は、この検定を通じて「自己の業務等における知的財産全般に関する問題点を発見し、対処できるようになること」が求められています。

知的財産管理技能検定1級の特徴

各級受検者数に占める認定者の割合 1級は、知的財産に関する問題解決能力を総合的に評価するもので、企業の知財部や法務部、さらには弁理士などの専門家を対象としています。合格率約5％の最難関の民間試験としても知られ、知的財産管理技能検定1級を取得していれば、ヘッドハンターから声がかかるともいわれています。1級と準1級では同じ問題が出題され、正答率によって認定内容が異なります。

知的財産管理技能検定2級の特徴

2級は、もう少し敷居を低くし、知財部等の専門部員に限らず、研究開発、経営企画、広報、営業など企業人全般や学生なども含めた幅広い人材を対象としています。弁理士受験生の弁理士試験予備練習としてや、就職・転職の際の自己ＰＲ項目としても活用されており、検定の用途が多岐に渡っていることが伺えます。

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		<title>Q10-5 国際商標事務所と普通の商標事務所では何が違うの?</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:24:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ A10-5同じ商標事務所である以上、業務として行っていることには何も変わりはありません。
商標事務所の業務範囲

弁理士法4条1項に、弁理士の業務として「国際出願」「国際登録出願」に関する事務を行える旨が記されていますので、国際がつくか否かに関わらず弁理士の取り扱うことの出来る業務範囲は定められています。
「国際」と事務所名に入る事務所は、その事務所の「特徴・カラー」として国際出願などの国際関連の業務に力を入れていたりする場合です。逆に「国際」と名の付かない特許事務所だからといって国際出願等の業務を行っていないというわけではもちろんありません。

詳しい企業の知財部、特許・商標事務所の仕事については
・知財お仕事ナビＱ＆Ａ
などもご覧下さい


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		<title>Q10-4 SMマークとTMマークの違いとは?</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 06:14:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ A10-4「SMマーク」はService Trademark（役務商標）の頭文字をとったもの、「TMマーク」はgoods TradeMark（商品商標）の文字を略したものです。
マーク使用の起源

元々は米国特許商標庁が発行した“Basic Facts About Trademarks”と言う冊子において、需要者に、標章について自分たちの商品・役務であることを知らせることを目的に、これらのマークを付与していたことから日本でも使われるようになったものです。

商標権者の義務としてのマーク表示

日本において商標登録をした場合、その商標を使用する場合には、それが登録商標であることを表示することが商標権者の義務とされています。しかし必ずしもそうしなければいけないわけでもなく、そのように努めればよく、しない場合も罰則規定はありませんし、表示がなくとも侵害時の権利行使は可能とされています。
よって日本においてはこれらのマークの使用は法律で規定されておらず、登録の有無にに関わらず自社の商品・役務であることを示す表示ということで慣例的に使用されているのが現状です。自社が主観的にマークと判断してしまえば使用できると思われます。

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		<title>Q10-3 特許には職務発明というのがありますが、商標にも職務商標のようなものはあるのでしょうか？</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2007 10:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.商標全般]]></category>

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		<description><![CDATA[ A10-3特許と商標は根本的にその性質が異なるため職務商標という概念は存在しません。

発明と商標の違い
特許と商標は根本的にその性質が異なります。特許の「発明」の定義は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」です。つまり特許は創作物なのです。従ってそれを創作した者に特許権を取得する権利が原始的に帰属します。ただ、その発明を生み出すにあたって、会社の貢献が様々な意味で大きいので創作者に一定の対価を支払うことと引き換えに、会社側に権利を承継させることができるというのが職務発明の制度趣旨です。
しかし、商標の定義には創作物であるといった記載が一つもありません。あくまでその商標を選んだだけに過ぎないのです。一流ブランドの「ルイ・ヴィトン」もはじめから価値を有していたわけではありません。長年の企業努力により一流のブランドとなったのです。そう考えるとそのブランドを考えた当初はその名前を選んだにすぎないともいえるでしょう。従って商標は生み出された時点で価値があるものではないので法律で規定して、会社に帰属させる制度をつくる必要性がないのです。

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		<title>Q10-2 R、TM、cマークはどう違うのですか？</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2007 10:15:59 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ A10-2RマークはRegisterd(商標登録済み)はTMマークはTradeMark(商標)、cマークはCopyright(著作権)の意味をそれぞれ表します

マークと商標法

R、TM、cマーク、いずれの記号も米国の連邦商標法上で使用が必要とされているものです。
ですので、Rマーク（Registeredの略）は、米国においての商標登録済みの意味ですが、日本国において商標登録されたことを意味するものではありません。ただ、実際には日本国でも商標登録済みという意味で慣習的に使用されています。
我が国の商標法では、商標権者の義務としてはできるだけ商標登録表示を付するように努めなければならないと規定しています。現に「●●は××社の登録商標です」という記載をよく見かけます。これは商標の普通名称化を防止するために行われています。その商標があたかもその商品の名称かのように使われると、商品等の識別力を失い、商標としての機能を果たさなくなります。代表例が「エスカレータ」です。普通名称化してしまうと、他人の使用を禁止できなくなり、未登録でももはや商標登録することができなくなります。

TMマーク

TMマークはtrademark（商標）の略です、登録の有無に関わらず、商標であることを意味します。このTMマークについて直接規定した法律はありません。

ｃマーク

cマークはcopyrightの略です、著作権表示として慣習的に使用されています。cマークは、万国著作権条約のみに加入している国における方式要件を満足したものとの意味がありますが、我が国著作権法は著作権者がその著作物につき著作権を享受するために何らの方式を必要としていませんので（無方式主義）、cマークを表示しないから著作権が保護されないということはありません。

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		<title>Q10-1 商標事務所名の前に、「特許業務法人」が有るのと無いのでは、どのような違いがあるのでしょうか？</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2007 10:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tchiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.商標全般]]></category>

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		<description><![CDATA[ A10-1あくまで商標事務所側の経営形態の違いですので、商標事務所に出願を依頼する立場の方にとって、そのサービスの質等における違いが明確にあるわけではありません。
特許業務法人制度とは？

特許業務法人というのは、これまで個人事務所の形態で経営を行ってきた商標事務所（特許事務所）に対し、弁理士法にのっとった特別な法人制度を認めたものです。

特許業務法人制度がもうけられた背景

この制度が設けられた背景には、以下のものが挙げられます。
・企業のニーズに的確に応えていくため、事務所の大規模化を図った際の経営体制の強化
・弁理士が死亡等した際の顧客への継続的な対応

特許業務法人制度の現状

クライアントは商標事務所（特許事務所）と長期的な付き合いになることが一般的ですので、全く同じというではありませんが、現状ではまだ明確な違いがでているとはいえません。平成12年の法改正によりスタートした制度ですが、平成18年度6月現在で57の特許業務法人（全国では約3000の商標事務所・特許事務所）があります。商標事務所・特許事務所の7割以上は弁理士が一人の事務所ですので、法人化に2人以上の弁理士を要する現制度では、すぐに特許業務法人が増えていくとは考えづらいでしょう。

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