同じロゴマークを明らかに先に使用したことが示せなければ
商標は特許庁に先に出願した者に権利が認められます。(先願主義)
商標は他と区別するためにあるので、同じロゴマークは認められません。
もし既存の商標と類似したロゴを、故意・過失に関係なく無許可で利用している場合、商標権侵害とみなされ、使用差止請求をされることが考えられます。商標権侵害で訴訟を起こされますと、
多額の費用がかかります。
さらに相手へ損害を与えている場合には損害賠償を請求されることも考えられます。使用続行をしたい場合にはライセンス契約を結び使用料(ロイヤルティ)を払うこととなります。また商標はロゴだけでなく製品名やサービス名、会社名等まで出願できます。
- 「ということはライセンス契約をして使用料を払わなければロゴを使えなくなるのか?」
- 「そうなりますね。無断でロゴを使用していると損害賠償請求がありますから…」
- 「もしロゴマーク変更するとかかる被害はどれほどだ?」
- 「ロゴが入っている名刺、看板、小冊子、宣伝用品、商品の回収、取引先へ変更の挨拶、
それから…ロゴマークで作り上げた当社ブランドを手放さなくてはいけません。」 - 「くっ…ロゴに権利があることをもっと早く気づくべきだった…」
- 「我が社の製品名やサービス名変更のリスクを考えれば、必要な商標登録は早急に行ったほうがよいかと思います。」
- 「そうだな。今回のようなことが続いては困る。では必要な商標登録はすぐに行え。」













