承諾による使用権
商標権者の意志(許諾)によって発生する使用権(許諾使用権)は、大別して、専用使用権と通常使用権があります。
専用使用権
- 専用使用権は物権的(排他的な)な権利です。
同一範囲については重複して専用使用権を設定することはできません。 - 商標原簿に登録(専用使用権の設定登録)することが必要です。
- 設定した専用使用権の範囲では、商標権者であっても使用できません。
例えば、商品/役務AおよびBのうち、Aについて専用使用権を設定した場合は、商標権者であっても商品/役務Aを使用できません。
ただし、専用使用権者から商品/役務Aについて通常使用権を許諾してもらうことにより、商標権者は商品/役務Aについて使用することが可能となります。 - 専用使用権者の立場
専用使用権者は、設定範囲では基本的に商標権者と同等の立場に立ちます。
差止請求、損害賠償請求等の侵害行為からの救済措置を、専用使用権者だけで行うことができます。
専用使用権の譲渡や、再使用権の設定等は、商標権者の利害に大きく影響するので、商標権者の許諾が必要です。
通常使用権
- 通常使用権は債権的(非排他的な)な権利です。
同一範囲について重複して通常使用権を設定するができます。
例えば、商品/役務Aについて、甲に使用許諾すると共に、乙や丙にも同様な内容で使用許諾することができます。 - 商標原簿に登録することは特に要求されません。
ただし、商標原簿に登録しておくと、商標権が譲渡された後も、商標権を譲り受けた新たらしい商標権者に対しても、通常使用権の存在を主張できます(第三者対抗要件)。 - 設定した通常使用権の範囲でも、商標権者は依然として使用できます。
例えば、商品/役務AおよびBのうち、Aについて通常使用権を設定した場合に、商標権者は商品/役務Aを使用できます。
ただし、商標権者が商品/役務Aについて使用できない、というような契約条項があれば、商標権者であっても商品/役務Aについて使用できません。 - ある者のみが独占的に使用できるという内容の契約が行われている通常使用権が、独占通常使用権と呼ばれます。
- 通常使用権者の立場
差止請求、損害賠償請求等の侵害行為からの救済措置を、通常使用権者だけで行うことはできません。商標権者(あるいは専用使用権者)に行ってもらうことになります。
通常使用権の譲渡等は、商標権者の利害に大きく影響するので、商標権者の許諾が必要です。
先使用による通常使用権
商標権者の意志に基づかないで、法律によって自動的に認められる使用権を法定使用権といいますが、この法定使用権の代表的なものが「先使用による通常使用権」です。
- 先使用による通常使用権は、先願主義(同一または類似の商標については、先に出願した者に商標権を与えるという制度)を補うものです。
- 商標Aついて甲が商標登録出願して商標権を取得した場合、甲の商標登録出願前に、乙が商標Aと同一または類似の商標A’を使用していた場合に、引き続き乙に対して商標A’についての使用を認める使用権です。
- 乙が商標A’を引き続き使用できるのは、甲の商標登録出願前に、商標A’が乙の業務を表示するものとして周知になっている必要があります。
- 乙が引き続き商標A’を使用できる範囲は、乙が商標A’を使用していた従前の業務範囲内に限定されます。

















