商標権者の義務
使用する義務があります。
- 商標法は、本来的に、使用によって商標に化体した業務上の信用を保護するものですから、使用しない商標には保護すべき対象がないということになります。
- 商標登録出願の際は、出願人に使用の意志があるものとみています。
- 理由もなく継続して3年間以上使用していないと、使用していない商品/役務について、不使用取消審判によって取り消されることもあります。
なお、商標権者のみならず、許諾された使用権者が使用してさえいれば、不使用取消を免れることができます。
正当に使用する義務があります。
- 他人の商標に近づけようとして意図的に類似の範囲を使用する場合が相当します(不正使用禁止)。
商標権が共有の場合
- 各共有者は、原則として、それぞれ自由に登録商標を使用することができます。ただし、共有者間での契約によって使用を制限することができます。
- 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持ち分について譲渡したり質権を設定することはできません。
- 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、使用権を許諾することはできません。
存続期間
- 商標権の存続期間は、商標権の設定登録日から10年です。
- 更新登録申請を行うことにより、再度10年間の存続期間を得ることができます。
更新登録申請できる期間は、 商標権の存続期間満了前6ヶ月から満了の日までの間です(存続期間満了日までに更新登録申請を行う必要があるのに注意)。 - 更新登録申請を繰り返し行って、事実上永久権として存続させることも可能です。

















