商標登録出願
出願
出願に際しては、(1)商標と、(2)指定商品/役務と、(3)指定商品/役務が属する分類(区分)と、(4)出願人とを特定する必要がある。
- 出願後は、商標(マーク)の補正は一切できない。
- 商標(マーク)は、1つの出願については常に1つのみとなる。
※ 例.上下2段に記載された文字商標は、「上下2段の記載の態様で1つの商標」とみなされるということ。 - 本業に対応した指定商品/役務の記載漏れがないか特に注意すること。
- 出願後は、同じ区分内であっても指定商品/役務の追加はできない(削除は可能)。
- 1つの出願で、複数の分類(区分)の指定商品/役務を記載することが可能。
- 区分数が1の場合も2以上の場合もあり?ただし商標は常に1つのみ。
- 出願人は、将来の商権者となる者であり、法人または個人のいずれかである
(法人格のない団体は出願人となれない)。 - 出願人が複数名となる共同出願も可能。
※ 例.「法人+法人」、「個人+個人」、「法人+個人」 - 出願後に、出願人を変更することもできる(名義変更)。
例えば、「個人」→「法人」、「個人」→「個人+法人」、「法人A」→「法人B」等 - 印紙代、弁理士費用を要する。
出願の印紙代計算式:『6,000円+15,000円×区分数』
※ 例.区分数が1の場合:21,000円
区分数が3の場合:51,000円
弁理士費用:『基本料+2を超える区分数についての区分数加算費用』が一般的
※ 例.基本料が『60,000円程度』で区分数加算費用が『42,000円程度/1区分』の場合
1区分数では合計60,000円程度
3区分数では合計144,000円程度
出願公開
- 出願された内容を広く一般に公表するものである(出願公開公報の発行)。
- 商標登録出願中の段階では、出願内容と同一又は類似の商標を他人に使用されても、それを阻止できないのが通常である。
ただし、商標登録出願の内容を提示して警告したときは、商標登録出願中における他人の商標使用によって受ける業務上の損失に相当する金額を、商標権設定登録後に受けることも可能である(設定登録前の金銭的請求権)。この警告のために、出願公開公報を利用することもできる。
なお、上記警告は、出願人が実際に商標を使用していることが前提になるであろうが、出願人が実際に商標を使用している場合は、不正競争防止法によって、他人の使用を差し止めたり損害賠償請求を請求できる可能性もある。
いずれにしても、他人の使用が問題となるときは、商標登録の前後を問わず弁理士に相談すべき。
実体審査
商標登録してもよいか否かについて、審査官が行う審査である。審査は、例えば、商標(マ?ク)そのものが適格であるか否か(識別性があるか、不登録事由に該当しないか等)の審査や、同一又は類似の他人の商標登録や商標登録出願が存在しないか等の審査が行われる。
拒絶理由通知
審査の結果、そのままでは商標登録できないと審査官が判断したときに、出願人対してなされる通知である。
拒絶理由通知がきてもあわてないこと。
- 審査官は、少しでも登録性に疑問を持てば拒絶理由通知を出すものである。
- 拒絶理由をクリアして商標登録を得るという手順を得るのも一般的である。
- 拒絶理由通知がきたから出願内容がよくなかったということでもない。
- 拒絶理由通知に対応するために弁理士に依頼するといっても過言でない。
拒絶理由通知に応答しなかったときは、自動的に拒絶査定 となる(商標権の取得断念となる)。
意見書/補正書の提出
拒絶理由通知がきたときの対応で、例えば、指定商品/役務の一部を削除する補正を行ったり(補正書の提出)、引用された他人の商標とは非類似である等の反論を行う(意見書の提出)。
- 審査官は、少しでも登録性に疑問を持てば拒絶理由通知を出すものである。
- 拒絶理由をクリアして商標登録を得るという手順を得るのも一般的である。
- 拒絶理由通知がきたから出願内容がよくなかったということでもない。
- 拒絶理由通知に対応するために弁理士に依頼するといっても過言でない。
登録査定
審査の結果、商標登録してもOKという審査官の最終判断を示すものである。
- 登録査定が出願人に通知される(出願人にとっては待ちに待ったうれしい通知である)。
- 弁理士費用として成功報酬(謝金)を要するのが一般的。
- 成功報酬:『基本料+2を超える区分数についての区分数加算費用』が一般的。
例.1区分数の場合 45,000円程度
3区分数の場合 107,000円程度













