商標登録
登録料納付、商標権設定登録
商標権を取得するために必要な料金納付であり、商標権という独占排他権を10年間、占有するための一種の税金と考えられる。
印紙代、弁理士費用を要する。
- 登録の印紙代計算式:『66,000円×区分数』(高額なので注意)
例.1区分数の場合は66,000円
3区分数の場合は198,000円 - 弁理士費用:『1万円前後+区分数に応じて増額』が一般的。
登録料納付によって、
- 商標権の設定登録が行われ(商標権の発生)、
- 登録された商標を広く一般に公表するために商標公報が発行され、
- 商標登録されたことを示す商標登録証が出願人に送付される。
更新登録申請
10年経過後も引き続き商標の使用を希望するときは、更新登録申請を行うことにより、商標権を新たに10年間存続させることができる。
更新登録申請を10年毎に繰り返し行うことにより、事実上永久権として存続させることも可能である。
印紙代、弁理士費用を要する。
- 更新の印紙代計算式: 『151,000円×区分数』(高額なので注意)
例.1区分数の場合 151,000円
3区分数の場合 453,000円 - 弁理士費用:『基本料:48,000円程度』+『区分数加算費用:34,000円程度/1区分数』が一般的
例.1区分数の場合 合計で48,000円程度
3区分数の場合 合計で116,000円程度
拒絶査定
審理の結果、商標登録不可という審査官の最終判断結果である。
そのまま放置すれば、拒絶査定が確定して、商標権取得は不可能となる。
拒絶査定不服審判の請求
審査官の行った拒絶査定に対して不服の審判を請求することにより、再度商標登録の可能性を追求することができる。
- 経験豊富な複数名の審判官による合議制によって、商標登録の是非について審理される(再審理と理解すればよく、審査から数えて2審目の審理に相当する)。
- 重要な商標について請求するのが一般的(他の商標を選択できるようなときは、他の商標について新たな商標登録出願を行うという道を選択することもある)。
- 拒絶査定不服審判の請求をしないと拒絶査定が確定する(商標権の取得断念)。
- 印紙代、弁理士費用を要する。かなり高額になるので注意。
印紙代計算式:『15,000円+40,000円×区分数』
弁理士費用:『19万円程度/1区分』(区分数加算費用を別途要する) - 拒絶査定となったものを覆す必要があることから、出願費用よりも相当に高額であるのが一般的。
- 拒絶査定不服審判における審理の結果は、「登録審決」(商標登録OKという内容)または「拒絶審決」(商標登録は不可という内容)である。
※ 登録審決の場合は、その後登録料を納めて、商標権取得となる。
※拒絶審決の場合は、そのまま放置すれば、商標権取得が不可能となる。
審決取消訴訟
審判官の行った拒絶審決を取り消すという判決(商標登録すべきという判決に相当)を得るための裁判事件で、再度商標登録の可能性を追求することができる。
- 知的財産関係の事件について専門に判断する知的財産高等裁判所への出訴となる。
- 裁判官の合議制によって、拒絶審決の是非(商標登録を不可とした審判官の判断の是非)について審理される(再審理と理解すればよく、審査から数えて3審目の審理に相当する)。
- 重要な商標について出訴するのが一般的(他の商標を選択できるようなときは、他の商標について新たな商標登録出願を行うという道を選択することもある)。
- 出訴しないと拒絶審決が確定する(商標権の取得断念)。
- 裁判であり、しかも拒絶審決を覆す必要があるので、相当に高額の代理人費用を要する。
- 裁判ではあるが、代理人は、弁護士でも弁理士でもいずれもOKである。
- 事件の内容が、商標登録の是非を争うという弁理士の専門領域の分野となるので、弁理士が代理人となることが多い(一般的)。
- 知的財産高等裁判所の判決に不服があるとき(拒絶審決が維持されたとき)は、最高裁判所に上告して、再び商標登録の是非について争うことができる(上告できるケースは、法律違反して審決あるいは判決が行われた場合などかなり限定される)。













