商標とは?

どんなものが商標法上の商標となるのか

商標は、下記の6種類に限定されます(「目視」によって確認できるものが前提)。

  1. 「文字」(文字商標)
  2. 「図形」(図形商標)
  3. 「記号」(記号商標)
  4. 「立体的形状」(立体商標)
  5. 「文字、図形、記号、立体的形状を適宜結合させたもの」(結合商標)
  6. 「文字、図形、記号、立体的形状あるいはその結合に色彩を施したもの」(色彩商標)

「臭い(香り)」や「音」は、一部の国では商標登録の対象となりますが、日本国では商標として認めていませんので、商標登録を受けることができません。

商標登録を受けることができる商標の条件(登録要件)

識別力が要求される

商標は識別標識ですから、識別力が当然に要求されます。
識別力がないとされる商標の代表例を簡単に列挙しますが(詳しくは商標法第三条を参照)、識別力の有無は、使用する商品/役務(サービス)との関係、特別の表示方法であるか否か、使用実績等も加味して判断されますので、疑問がある場合は弁理士に相談するとよいでしょう。

  • 普通名称
    商品あるいは役務(サービス)そのものを示す名称です。  
    例えば商品「椅子」について商標「チェア」等
  • 慣用商標
    商品あるいは役務(サービス)について慣用的に使用されている商標です。  
    例えば商品「清酒」について商標「正宗」等
  • 産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格、生産方法や使用方法、生産時期や使用時期、役務の提供場所等を示す商標
  • ありふれた「氏」または「名称」からなる商標
  • 極めて簡単かつありふれた商標

他人の商標と同一または類似でないことが要求される

次に列記した商標は商標登録を受けることができませんが、商品/役務(サービス)が相違すれば、他の登録要件を満たすことを条件に商標登録を受けることが可能です(詳しくは商標法第四条を参照)。

  • 広く知られている他人の商標(未登録の周知・著名商標)と同一または類似の商標
  • 先に出願された他人の商標登録済みの商標(先登録商標)と同一または類似の商標

なお、先に出願された他人の商標登録出願中の商標(先出願商標)と同一または類似の商標は、先出願商標が商標登録を受けなかった場合に限り、商標登録の可能性があります。

他人の登録防護標章(マーク)と同一の商標でないこと

なお、防護標章登録制度は、「著名商標」を保護する制度で、「使用を予定していない商標/役務(サービス)」について、他人による著名商標の使用を排除できるようにする制度です。

「商標登録できないとされている商標」に該当しないことが要求される

商標登録できないとされている代表的なものを簡単に列挙します(詳しくは商標法第四条を参照)。

  • 国家、地方公共団体、国際機関等を示すマークやこれらが使用するマークと同一または類似の商標
    例えば、「日本国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章」、「外国の国旗、紋章、記章」、「国際機関を表示するマーク」、「赤十字マーク」等と同一または類似の商標
  • 公秩・良俗を害するおそれのある商標
  • 他人の肖像、他人の氏名または名称、他人の著名な雅号、芸名、筆名(著名な略称を含む)を含む商標(他人の承諾を得ていれば商標登録の可能性があります)。
  • 種苗法によって品種登録を受けた品種の名称と同一または類似の商標
  • 他人の業務にかかる商標/役務(サービス)と混同を生じるおそれのある商標
  • 商品/役務(サービス)の質の誤認を生じるおそれのある商標
  • 日本国または外国において広く知られた商標と同一または類似の商標で、不正使用の目的をもって使用する場合(商品/役務(サービス)の類否を問わない)。

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