「商標権」は、私的財産権であって、指定商品/役務について登録商標を独占排他的に使用できる権利です。
独占排他権
独占できる範囲
願書に記載された「指定商品/役務」と「同一の商品/役務」について、「商標登録を受けている商標(願書に記載した商標)」と「同一の商標」についての使用を独占できます。
※ 「商品/役務が同一」かつ「商標が同一」ということに注意(同一の範囲が独占権の範囲)
類似の範囲
類似の範囲は、独占の範囲ではなく、他人の使用を排除できるだけです(類似の範囲は禁止権の範囲)。
甲の登録商標と乙の登録商標とが互いに類似関係にある場合は、類似の範囲については、互いの禁止権によって、甲、乙共に使用できないことになります(「けり合い」といいます)。
商標権侵害の範囲
独占権あるいは禁止権(同一または類似の範囲)を侵されたときに、商標権の侵害となります。
「商標が非類似」または「商品/役務が非類似」のいずれか一方の条件が満足されたときは、商標権の侵害とはなりません。
侵害からの救済措置
他人によって商標権を侵害されたときは、次のような救済措置を受けることができます。
- 差止請求
- 他人による商標の使用を差し止めることです(将来の侵害行為の阻止)。
※裁判所への訴訟提起が必要です。 - 損害賠償請求
- 侵害によって被った損害賠償を求めることです(過去の侵害行為に対する救済)。
※裁判所への訴訟提起が必要です。 - 信用回復の措置
- 他人による商標の使用によって信用を害されたことへの救済措置です(名誉挽回)。
例えば、侵害者による新聞や業界紙への謝罪文の掲載等
※裁判所への訴訟提起が必要です(損害賠償請求にからめて行います)。 - 刑事罰
- 商標権侵害は非親告罪であるため、悪質な場合は、商標権者が警察に訴えなくても、警察が自ら侵害者を逮捕することもあります。
※なお、商標が周知または著名であれば、商標登録を受けてなくても、不正競争防止法による上記のような救済を受けることができる可能性があります。
財産権であるから使用・収益は自由
- 商標権の全部または一部(商品/役務について全部または一部ということ)を他人に譲渡できます。
例えば、指定商品/役務がAおよびBであるときに、Aのみを譲渡する等。 - 他人に使用権を許諾することができます(使用権については後の記載参照)。
使用許諾の範囲は、商品/役務の全部または一部、地域限定、期間限定等、契約によって自由に設定できる。 - 商標権を放棄することができます。
なお、許諾による使用権が設定されているときは、使用権者の同意がなければ商標権を放棄することはできません。 - 商標権は相続の対象になります。













