「SMマーク」はService Trademarkの頭文字をとったもの、「TMマーク」はgoods TradeMarkの文字を略したものです。
goods TradeMarkは商品商標を意味し、Service Trademarkは役務商標を意味します。
元々は米国特許商標庁が発行した“Basic Facts About Trademarks”と言う冊子において、需要者に、標章について自分たちの商品・役務であることを知らせることを目的に、これらのマークを付与していたことから日本でも使われるようになったものです。
日本において商標登録をした場合、その商標を使用する場合には、それが登録商標であることを表示することが商標権者の義務とされています。しかし必ずしもそうしなければいけないわけでもなく、そのように努めればよく、しない場合も罰則規定はありませんし、表示がなくとも侵害時の権利行使は可能とされています。
よって日本においてはこれらのマークの使用は法律で規定されておらず、登録の有無にに関わらず自社の商品・役務であることを示す表示ということで慣例的に使用されているのが現状です。自社が主観的にマークと判断してしまえば使用できると思われます。
商標に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。