はい、出願日の認定要件を満たさない場合は出願日が繰り下がります。出願日の認定には商標法5条の2第1項に規定される以下の4条件が必要です。
従って、これらを満たさない場合、特許庁から手続補完書の提出が求められ、手続き補完書を提出した日が商標登録出願日となります。
わが国では先願主義を採用しているため、同一もしくは類似の商標が二つ以上ありますと、原則として先に出願されたものが登録になります。従って記載不備はさけたいところです。
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