A3-13
拒絶査定とは、出願に対しての拒絶理由が解消されなかった場合の商標権を認めることができないという審査官の最終判断です。
拒絶査定に至る流れ
実体審査に問題があった場合に書が送付されます。拒絶理由通知書とは、実体審査の結果、そのままでは商標できないと審査官が判断したとき、つまり拒絶理由があると判断したときに出願人に対してなされます。拒絶査定とは、出願に対しての拒絶理由が解消されなかった場合の商標権を認めることができないという審査官の最終判断です。
拒絶査定を受ける場合は2通りあり、片方はこの特許庁から送付されたこの拒絶理由通知を放置した場合です。この場合、拒絶査定が確定し商標権は取得ができなくなります。
もう一方としてはこの拒絶理由通知に対して、出願人側が意見書・補正書などによって反論したがそれでも拒絶理由が解消されなかった場合です。
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