はい、空気も商標の対象になります。容器に入れて取引されれば商品となりうるからです。同様の理由で温泉の湯なども商標登録の対象です。液体や気体だからというのはありません。
商標の対象になるものとしては、大きく分けて、商品と役務(サービス)の二つになります。これらに商標(マーク)を付することではじめて法律上の商標となります。従って、マークを決めるだけでなくマークを付ける商品等を決める必要があります。この点は注意が必要ですね。
商標登録の対象となる商品の定義としては、
という条件があります。
従って、株券は1に反し、一品モノの絵画は2に反し、不動産は3に反するため登録になりません。
ただ、逆に言えば上の条件を満たせば商標上の「商品」になります。
面白いものとしては、原子炉、拳銃、人工衛星などが挙げられます。
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