Q9-4 商標登録料納付書は納付者自身が提出しなければいけないでしょうか?

A9-4
平成12年の弁理士法の改正によって、特許登録料や商標登録料の納付手続は弁理士だけでなく、誰でも業として行えるようになりましたので、納付者が依頼できないならば弁理士以外にも代理人をたてることが可能です。

平成12年 弁理士法改正

平成12年の弁理士法の改正によって商標登録料の納付手続のみならず、特許原簿等への登録申請手続等、権利取得後の手続などの比較的専門性の低い手続きは、弁理士の専権業務としての範囲から除外されたため、誰でも業として代理業務を行えるようになりました。
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