Q1-6 商標権の譲渡は認められていますか?

A1-6
現行法では商標権の譲渡は認められております。

商標権の譲渡が認められている理由

旧法においては出所の混同などは需要者を惑わせる可能性があるなどして、自由な商標権の譲渡は認められていませんでしたが、現行法では以下の様な理由で商標権の譲渡は認められております。ただし無制限ではなく、商標権の性質に応じて一定の制限は設けられています。
1.現在、商標こそ違うものの画一化した商品が大量に出回っているために、需要者側にも品質さえ保証されれば譲渡によって出所が混同しようともさほど影響はないとされ、公益上は問題ないため。

2.品質保証はあくまでも商標権者の営業努力によって達成されるものであり、営業の同一性の有無によるものではないため。

3.商標の目的は商品に営業上の信用を付与するものでもあるので、それ自体に財産的な性質を持つものとなっています。もし商標権の譲渡を認めなければ商標の経済的価値を否定してしまうことになるため。
このエントリをはてなブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 この記事をGoogleブックマーク Deliciousにブックマーク このエントリをlivedoorクリップに登録 この記事をPOOKMARKに登録する このエントリをBuzzurlにブックマーク このエントリをnewsing it!へ追加

質問は無料で受け付けています

商標に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。

その他の質問

商標ナビのトップに戻る