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商標権が保護対象としている業務上の信用は、商標を使用することによって付加されます。ただし、日本では登録主義をとっているので使用していなくとも使用する意志さえあれば商標登録することは出来ます。
商標権の義務とは具体的には?
商標法では商標権者に義務を課すことによって商標本来の目的である需要者の利益保護や業務上の信用の維持を図っています。上の場合では使用義務を課すことで需要者の利益を保護しています。
使用義務を含む以下の4つが具体的な商標権の義務となります。
- ・使用義務
- ・正当な権利行使の義務
- 商標権者がその優越権を悪用して不正な取引制限または不公正な取引方法などを行うことは取引秩序の氾濫、ひいては業務上の信用を失うことになります。そのような事が起こらないように、商標権者が不正使用をした場合、出所の混同が生じた場合、使用者が不正使用をした場合に取消審判を請求する事が出来ます。
- ・商標登録表示義務
- 指定商品または役務の使用の際に商標登録表示をすることは、第3者が商標権を侵害しないよう警告の役目を果たす上に、他の商品または役務との差別化を図る上で業務上の信頼を高める役割も持ちます。
虚偽表示に関しては罰則規定があります。
- ・登録料納付義務
- 権利者には権利を得る代わりに、登録料の納付義務が課せられます。
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