Q1-9 なぜ、商標は登録異議申立をすることが出来るのが権利の付与後からなのですか?

A1-9
審査期間が長期になってしまい、権利付与を少しでも早くしてほしいと早期審査制度などが設けられる日本の状況においては、登録異議申立を権利付与後に行う方が、登録査定までをスムーズに進められて早期権利付与に至ると考えられたためです。

登録異義申立制度とは?

登録異議申立制度とは、間違った商標が登録され、本来使用されるべき商標が登録できないという状況を防ぐべく、必要のない商標に対して異議を申し立て、登録の無効の審判を請求出来る制度です。不使用取消審判などがこれに当たります。

昔は付与以前だったけれど・・・

以前までは商標権は付与前に登録意義申立制度を行使することになっていましたが現在では、法改正により付与後となっています。それは日本では早期審査制度などが採用されるほど審査が長期になってしまう現状があり、登録査定までをスムーズに進められて早期権利付与に至ると考えられたために、登録異議申立を権利付与後に行う方式に法改正されました。
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