A1-3
専用権は自分の商標と同一のものについて独占排他権を有する権利、禁止権というのは自分の商標と類似のものについての排他権を有する権利です。
商標権の効力、専用権と禁止権
出願した商標の登録料を納めると商標権が発生して、商標権が有効となります。商標権のもつ効力として専用権と禁止権という範囲があります。
専用権とは?
専用権は自分の商標と同一のものについて独占排他権を有する権利です。つまり、自分の指定商品および役務についての登録商標を他人に使用された場合、商標権の侵害とみなし、禁止または排除する権利です。
禁止権とは?
禁止権というのは自分の商標と類似の範囲についての排他権のみを有する権利です。
つまり登録商標の防衛としての権利です。従って、独占権がないので類似の範囲を自ら使用することは事実上できません。
専用権と禁止権の違い。
専用権と禁止権の違いとしては、専用権は商標『同一』の場合、禁止権は商標『類似』のものについて権利が発生し、専用権の場合のみ独占権があります。
質問は無料で受け付けています
商標に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。
その他の質問