Q1-10 立体商標とは? |
雛に模した菓子やその立体人形の「ひよ子」は元々2003年に特許庁から立体商標が認められていました、しかし、2004年に似た形状の饅頭を販売していた「二鶴堂」を商標権侵害で訴訟すると、二鶴堂は「ひよこ等の鳥の形状の菓子はありふれていて、形状に識別力は見られない」として立体商標無効審判を起こしました。特許庁は「確かに鳥の形状の菓子はありふれているが、販売実績を踏まえると消費者は『ひよ子』と識別出来る」という審決を下しました。
「二鶴堂」は審決取消訴訟を起こすと、2006年に「『ひよ子』のような形状と類似した菓子は多くあり、ひよ子の形状自身には十分な自他商品識別能力があるとはいえない」として、特許庁の審決を誤りという判断を知的財産高等裁判所は下しました。
2007年4月に最高裁第一小法廷はひよ子社の上告を棄却する判決を下しました。この件では商標登録が取り消されたわけではなく、あくまでも特許庁が二鶴堂の商標無効審判に対する審決を取り消す性質のものです。
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