Q7-1 商標を海外に出願するには??

A7-1
直接海外に出願する、もしくはマドリッド協定議定書を利用することで国際登録出願を行う事が出来ます。

海外に直接国際登録出願する場合

海外に直接国際登録出願する場合は各国へ、各々の国の様式に応じた手続きをとらなければなりません。ほとんどの国ではその国の言語で書類を提出する必要があります。

マドリッド協定議定書を利用する場合

マドリッド協定議定書を利用して国際登録出願を行う場合、一つの手続きでマドリッド協定議定書の加盟国各々への権利取得が可能です。言語は英語、フランス語、スペイン語のいずれかですが、『MM2』という様式を用いて手続きする事になります。

願書作成は誰でも出来るの?

弁理士法によって、弁理士でないものの業務禁止事項として国際登録出願の願書作成が定められていますので、国際登録出願は弁理士に依頼する必要があります。
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