Q7-2 国内で権利をとっても海外には適応されないのですか??

A7ー2
日本の商標法においては、国際登録出願を行わない限り保護されるの国内に限定されます。

国によって異なる商標制度

日本の商標法では特許同様に属地主義を用いているため、国際登録出願を行わなければ保護されるのは国内に限られてしまいます。、海外では商標権が複数国に及ぶ例があります。EUなどでは加盟国内で商標権を共有出来るCTM(欧州共同体商標)があります。OHIM(欧州共同体商標意匠庁)に登録することで加盟国内で商標権を適応させることが出来ます。日本とアジア圏内ではまだそのような試みは見られていません。
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