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アメリカでは商標について使用主義が採用されているため、実際に商標を使用しているという証明書が必要となります
米国商標出願における使用主義とは?
日本では登録を優先させる登録主義を採用しているのに対して、米国では使用主義を採用しているため、商標登録する際に、米国内(日本)で実際にその商標を使用していること、もしくはアメリカで商標を使用する予定がある場合にその証明書を提出しなければなりません。
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