Q8-1 同日に二つの出願があるとくじで出願人が決まるときいたのですが、そんなことでいいのですか?

A8-1
くじで問題ありません。商標は創作物ではなく、使用することで価値が付与されるものなので出願された時点では価値があるというものではないためくじによって出願人の決定がなされています。

なぜくじなのか?

商標は同日に二つの出願がある場合くじによって出願人が決まりますが、何故くじなのでしょうか?『くじ』である必要性はなく、特許庁長官が行う公平な方法の一つとしてくじが採用されているもの考えられます。商標は他の産業財産権と呼ばれる特許・実用新案・意匠などと異なり、創作物ではありません。従って、ある商標を考えた時点でその商標に価値があるわけではないというのが法律上の解釈です。商標はその商標をなんらかの商品や役務に付して使用し、長年使用することではじめて業務上の信用が化体して価値が生まれる、従ってその商標を考えた時点や出願した時点で価値があるわけではないというのです。以上のことから、どちらがその商標を取得できるかは特許庁長官が行う公正な方法によるくじで決めることになっています。
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