Q6-3 商標の類似群コードとは? |
商品/役務の類似を考える場合、常に商標とのセットで考える必要があります。商標同士が同一または類似である場合に限って、商品/役務の同一または類似が意味をもってきます。
全ての商品・役務には、類似関係を示す「類似群コード」が付されており、商品/役務の類似関係を判断する際には極めて重要な判断材料となります。
基本的には、同一の類似群コードが付された商品/役務同士は類似していると判断されます。ただし、類似群コードが同じでも非類似になる場合もあるので注意が必要です。
類似群コードは、個別の商品/役務そのものに付されたものもあれば、個別の商品役務よりも広い概念に付されている場合もあります。
例えば「医療用器械器具」は、その下位概念の商品として、例えば「診断用機械器具」、「治療用機械器具」、「病院用機械器具」、「獣医科用機械器具」等を含みます。
上記下位概念となる「治療用機械器具」はさらに、その下位概念の商品として「高周波治療器」、「酸素吸入器」、「注射針」、「低周波治療器」等を含みます。
商品/役務を限定すると、非類似になる場合もあります。
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