Q4-5 侵害の判断基準としての商品・役務の類似とは?

A4-5
商標権の侵害に当たるかどうかの判断は、商標・同士が同一または類似である場合、商品・役務の類似の判断によってなされます。

補足

「商品・役務の類似」とは、「ある商標が付された商品・役務同士を比較したときに、商品・役務について出所の混同を生じる程度に似ている現象」と理解することができます。商品・役務に標章を付した場合に出所の混同を生じさせる、つまり商標権の侵害に当たるかどうかの判断は、商標・同士が同一または類似である場合、商品・役務の類似の判断によってなされます。

商標役務の類似と類似群コード

基本的には、同一の類似群コードが付された商品/役務同士は類似していると判断されます。ただし、類似群コードが同じでも非類似になる場合もあるので注意が必要です。
このエントリをはてなブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 この記事をGoogleブックマーク Deliciousにブックマーク このエントリをlivedoorクリップに登録 この記事をPOOKMARKに登録する このエントリをBuzzurlにブックマーク このエントリをnewsing it!へ追加

質問は無料で受け付けています

商標に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。

その他の質問

商標ナビのトップに戻る