Q4-4 侵害の判断基準としての商標の類似とは?

A4-4
商標の侵害は、出所の混同を生じさせる、つまり商標権の侵害に当たるかどうか、は商標の類似によってなされます。

補足

「商標の類似」とは、「商品/役務」について出所の混同を生じる程度に似ている現象」です。商標は識別標識ですから、「商標Aが付された商品/役務(サービス)」と「商標Bが付された商品/役務(サービス)」との間で出所の混同を生じれば、商標Aと商標Bとは類似しているということになります。出所の混同を生じさせる、つまり商標権の侵害に当たるかどうかの判断は、商標の類似の判断によってなされます。

類似の例

外観類似
商標の外観そのものが互いに似ていることをいい、視覚の観点からの類似です。
例えば、「SONY」と「SθNY」
称呼類似
商標から導かれる「発音」が互いに似ていることをいい、聴覚の観点から類似です。
例えば、「SONY」と「ソニー」
観念類似
商標から想起される観念が互いに似ていることをいい、意味の観点からの類似です。
例えば、「王様」と「キング」
なお、観念類似は、外観類似や称呼類似に比して、類似判断に占めるウエートが小さいとされています。

ただ商標の類似は以上の点に加えて商標の観察経験なども加味されて、判断されるので、一般に高度な知識と経験が要求されるため、弁理士に依頼する方が無難であるとされています。

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