Q4-10 商標権の侵害に対しての信用回復措置請求権とは?

A4-10
他人によって商標を使用されたことによって何らかの形で信用を害された場合の救済措置です。商標権者は業務上の信用を回復させるのに必要な措置を侵害した者に対して命ずるよう裁判所に請求できる権利です。

信用回復措置請求権を行使した具体例

例えば、侵害者によって自社の商品よりも質が悪い商品に無断で登録商標を伏して販売して不利益を被った場合などです。業務上の信用を回復させるような措置としては侵害者による新聞や業界紙への謝罪文の掲載等を要求することが可能です。
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