Q4-7 商標権の侵害に対しての差止請求権とは?

A4-7
差し止め請求権は、他人によって商標権が侵害または侵害されるおそれがある場合に、侵害の停止、予防を請求することで商標の使用を差し止めることを、商標権者もしくは専用使用権者に認めた権利です。

予防でも請求出来るとは?

予防も請求することが出来ますので、侵害者に故意または過失があることは要件ではありません。ただし、故意もしくは過失を問わないからといって何でも差し止められる訳ではなく、客観的に「侵害されるおそれがある」と判断される場合に限ります。

差止請求権はどこに提起すればよい?

差止請求権は裁判所への訴訟提起が必要です。
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