Q4-1 自分の氏名が指定商品「ノート」で商標登録されているならば、自分のノートに名前を書くだけで侵害になってしまうのでしょうか。

A4-1
その場合は侵害にはなりません。商標法では「普通に用いられる補法で表示する商標」には効力が及ばないものと規定されています。

商標法26条

商標法の26条には商標権の効力が及ばない範囲が記載されています。その中の26条1項1号に「自分の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標」には効力が及ばない旨が記載されています。従って、「普通に用いられる方法」で表示されている限りは侵害になりません。この「普通に用いられる方法」というのが使用態様等も考える必要があるため、非常に微妙ではありますが、この場合は他の人のノートと所有物として区別するために自分の名前を記載しているに過ぎないので、「普通に用いられる方法」であると考えられます。
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