A3-13 審決取消訴訟とは、拒絶査定不服審判によって下された拒絶審決を取り消すという判決(商標すべきという判決に相当)を得るための裁判事件で、再度商標権取得の可能性を追求することができます。
審決取消訴訟までの流れ
審査官によって判断された拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定から30日以内ならば再度の審理を求める拒絶査定不服審判を出願人側は要求することが出来ます。拒絶査定不服審判で下った拒絶審決を取り消す判決を得る手段として審決取消訴訟を行うことができます。
裁判としての審決取消訴訟
裁判官の合議制によって、拒絶審決の是非(商標不可とした審判官の判断の是非)について審理される(再審理と理解すればよく、審査から数えて3審目の審理に相当する)。出訴しないと拒絶審決が確定し商標権の取得は不可能になります。裁判であり、しかも拒絶審決を覆す必要があるので、相当に高額の代理人費用を要するので注意しましょう。代理人は弁護士でも弁理士でもいずれも問題はありませんが事件の内容が、商標の是非を争うという弁理士の専門領域の分野となるので、弁理士が代理人となることが一般的に多いといえます。
拒絶審決と登録審決
拒絶審決を覆すことが出来たならば登録審決を得て、登録料を納めることで商標の登録設定をすることが出来る。
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