Q3-4 商標の出願分割とは?

A3-4
商標登録出願において、出願分割を行うことで、指定商品または指定役務の一部に不当録事由が有る場合は、問題のない指定商品または指定役務のみを分離して出願することで、商標登録の可能性を広げることが出来ます。

出願分割の要件

出願分割の要件ですが、出願分割が出来るのは、出願についての拒絶理由の審決に対する訴えが裁判所に属している場合のみです。また、出願が2つ以上の指定商品または指定役務を含むのはもちろん、分割出願の指定商品または指定役務と元の出願の指定商品または指定役務が同一であることが要件とされています。国際商標出願登録においては分割出願は認められていないので注意しましょう。
このエントリをはてなブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録 この記事をGoogleブックマーク Deliciousにブックマーク このエントリをlivedoorクリップに登録 この記事をPOOKMARKに登録する このエントリをBuzzurlにブックマーク このエントリをnewsing it!へ追加

質問は無料で受け付けています

商標に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。

その他の質問

商標ナビのトップに戻る