A3-5
方式審査とは出願後、最初に行われる審査であり主に出願書類の不備がないか、手続き的な要件を満たしているかどうかをチェックする審査のことをさします。方式審査では出願の内容には入りません。
商標登録までの流れ
商標登録出願を行った後に、出願の形式を審査する方式審査と出願の内容を審査する実体審査において何も問題が無かった場合、商標をすべきという商標の登録査定の判断が下ることで、商標権を得る手続きに進むことになります。
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