A3-11
登録審決とは、審判官による拒絶査定不服審判の審理の結果、商標登録すべきという審判官の最終判断結果になります。
登録審決までの流れ
特許庁の審査官によって拒絶理由が解消されなかった場合は拒絶査定の判断がなされます。その拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定から30日以内ならば再度の審理を求める拒絶査定不服審判を出願人側は要求することが出来ます。拒絶査定不服審判の審理の結果、商標登録すべきという審判官の判断が登録審決となります。その後登録料を納付することで商標権が発生します。
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