A3-9
登録査定とは商標登録すべきと言う審査官の最終判断の事をさします。
商標出願から登録の流れ
商標出願を行った後に、方式審査と実体審査において拒絶理由が特に無かった場合、登録査定という商標をすべきという審査官の最終判断がなされます。
登録査定の注意
登録査定の時点では商標権が発生したわけではなく商標の登録料を納付してはじめて商標権の設定登録が起こります。商標の登録料の納付は登録査定の謄本が送付されてから30日以内に行わなければなりません期間内に商標料を納付しなければ商標権が設定登録されななくなってしまうので注意しましょう。
質問は無料で受け付けています
商標に関する疑問・質問がありましたら、お気軽に質問フォームよりご質問下さい。
その他の質問