Q5-3 商標権の存続期間はどれくらいでしょうか?

A5-3
商標権の存続期間は商標権の設定登録日から10年と定められています。

商標の存続期間には更新登録制度がる

商標権の存続期間において特許権と決定的に違う点は、更新登録申請を行って更新登録料を納めることで、再度10年間の存続期間を得ることができるという点です。更新登録申請できる期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から満了の日までの間です。更新登録申請を繰り返し行って、事実上永久権として存続させることも可能です。
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