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識別力とは商標登録の要件であり、識別力を要するかどうかで商標登録の保護対象とするかの要件としています。
商標登録の要件
商標登録を受けるための要件は大きく分けて2つあります。
一つは商品または役務が識別力を有するであること、もう一つは商標登録できない商標に該当しないことです。「商標」は、自己の業務に係る商品/役務(サービス)を、他人の商品/役務(サービス)と識別するための「識別標識」ですので識別力を有することは商標に求められる大前提となります。
識別力を有さない商品・役務の例
以下のような識別力を有さないものは商標登録を受けることは出来ません。
- ・普通商標
- とんかちという商品に商標を『ハンマー』とする場合などがこれに当たります。
- ・慣用商標
- 「清酒」について「正宗」とつける場合などがこれに当たります。
- ・商品の産地や品質、原材料、効能や用途、数量等もしくは役務の価格や使用方法、時期、提供の場所、質、提供の方法、時期等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 商品の原材料ならばバッグに『ナイロン』
商品の用途ならば自転車に『通学』
役務の価格ならば物資輸送に『千円』
役務の提供時期ならば塾の夏期講習に『夏』などがこれに当たります。
- ・ありふれた氏・名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 『田中』・『佐藤』・『鈴木』などはこれに当たります。
- ・極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
- 何もデザイン性のない『直線』や『円』、『球』などの図形がこれに当たります。
- ・需要者が誰の業務にかかる商品または役務であるかを認識することが出来ない商標
- キャッチフレーズなどがこれに当たります。
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